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電子署名

契約書等の電子文書の作成者のなりすましや内容の改ざんを防ぐ電子署名について法律上の定義や効力を規定するとともに、電子署名の正当性を確認する認証業務のうち一定の基準を満たすものについて認定制度を設けています。

概要

平成13年4月1日から施行された 「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号) 」(電子署名法)に基づき、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されます。また、認証業務のうち一定の基準を満たすもの(特定認証業務)は国の認定を受けることができます。デジタル庁は、同法の所管庁として、特定認証業務の認定等を行っています。

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